告示令和6年12月20日

外務省告示(在外公館の職員の旅費に関する法律に基づく宿泊費基準額の改定)

号外p.36

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示(在外公館の職員の旅費に関する法律に基づく宿泊費基準額の改定)

令和6年12月20日|p.36

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国名地名
インドニューデリー内閣総理大臣等宿泊費基準額(一夜につき)二三、〇〇〇円二五、〇〇〇円二五、〇〇〇円二三、〇〇〇円二九、〇〇〇円二三、〇〇〇円二三、〇〇〇円三八、〇〇〇円二三、〇〇〇円二一、〇〇〇円三三、〇〇〇円二一、〇〇〇円一七、〇〇〇円二七、〇〇〇円二一、〇〇〇円一九、〇〇〇円一七、〇〇〇円二三、〇〇〇円二三、〇〇〇円二五、〇〇〇円二七、〇〇〇円四〇、〇〇〇円二三、〇〇〇円一九、〇〇〇円二三、〇〇〇円
指定職員等一五、〇〇〇円一七、〇〇〇円一七、〇〇〇円一五、〇〇〇円二〇、〇〇〇円一五、〇〇〇円一五、〇〇〇円二五、〇〇〇円一五、〇〇〇円一四、〇〇〇円二一、〇〇〇円一四、〇〇〇円一一、〇〇〇円一八、〇〇〇円一四、〇〇〇円一三、〇〇〇円一二、〇〇〇円一五、〇〇〇円一五、〇〇〇円一七、〇〇〇円一八、〇〇〇円二七、〇〇〇円一五、〇〇〇円一三、〇〇〇円一五、〇〇〇円
職務の級が十級以下の者一一、〇〇〇円一二、〇〇〇円一二、〇〇〇円一一、〇〇〇円一四、〇〇〇円一一、〇〇〇円一一、〇〇〇円一八、〇〇〇円一一、〇〇〇円一〇、〇〇〇円一五、〇〇〇円一〇、〇〇〇円八、〇〇円一三、〇〇〇円一〇、〇〇〇円九、〇〇〇円八、〇〇〇円一一、〇〇〇円一一、〇〇〇円一二、〇〇〇円一三、〇〇〇円一九、〇〇〇円一二、〇〇〇円九、〇〇〇円一一、〇〇〇円
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外務省告示(在外公館の職員の旅費に関する法律に基づく宿泊費基準額の改定) - 第36頁
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