告示令和6年12月20日

財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件

号外p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件

令和6年12月20日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件(財務三一八)
読み込み中...
財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)