府省令令和6年12月20日

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.68

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十七号
省庁経済産業省

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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.68

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○経済産業省令第八十七号
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第十三条第一項の規定を実施するため、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十日
経済産業大臣武藤容治
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
様式第九を次のように改正する。
附則
1 この省令は、令和六年十二月二十日から施行する。
2 この省令による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第五条第二項の規定の令和六年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは、「令和七年一月三十一日まで」とする。
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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第68頁
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