告示令和6年12月19日

国土交通省告示第千三百五十七号(砂防設備工事の施行)

本紙p.6 - p.7

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千三百五十七号(砂防設備工事の施行)

令和6年12月19日|p.6-7

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一の区域
岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉字平の区域内の土地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と七点を平成二十七年国土交通省告示第千百十八号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
三倉大谷
○国土交通省告示第千三百五十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、明治三十一年内務省告示第八十七号で指定した土地の区域のうち、次の土地において、令和六年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月十九日 国土交通大臣 中野洋昌
北緯東経
335°29′37.4530″137°31′42.2337″
435°29′41.4256″137°31′41.7129″
535°29′41.8723″137°31′40.6125″
635°29′42.7162″137°31′40.6137″
735°29′43.1877″137°31′42.2711″
835°29′46.5894″137°31′40.9528″
935°29′47.0450″137°31′41.4899″
1035°29′46.6010″137°31′41.8413″
1135°29′43.3338″137°31′43.2776″
○国土交通省告示第三百五十八号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月十九日 国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 前野沢 二砂防法第二条の土地の表示 岐阜県中津川市山口の区域内の土地のうち、次の一点から四点までを順次結んだ線及び一点と四点を平成十三年国土交通省告示第五十三号で指定した同号三に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
点番北緯東経
135°33′33.5626″137°33′13.5310″
235°33′33.4742″137°33′13.9409″
335°33′33.5547″137°33′15.2521″
435°33′39.9061″137°33′15.2933″
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国土交通省告示第千三百五十七号(砂防設備工事の施行) - 第6頁
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