告示令和6年12月19日

国土交通省告示第三百五十四号(砂防法第三条の土地の指定)

本紙p.5 - p.6

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百五十四号(砂防法第三条の土地の指定)

令和6年12月19日|p.5-6

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○国土交通省告示第三百五十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月十九日
国土交通大臣中野洋昌
(一)砂防法第三条の土地に係る河川の名称 小瀬川支川六
(二)砂防法第三条の土地の表示 広島県大竹市木野二丁目、同市大竹町木野 字上木野山及び字下木野原の区域内の土地の うち、次の一点から十一点までを順次結んだ 線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土 地の区域
一点北緯三四度一三分一〇秒五一八 東経一三二度一三分〇五秒二七〇四
二点北緯三四度一三分〇五秒三三五〇 東経一三二度一三分〇五秒三二五六
三点北緯三四度一三分〇九秒九八五五 東経一三二度一三分〇五秒九九七七
四点北緯三四度一三分一〇秒一九〇九 東経一三二度一三分〇六秒一八四一
五点北緯三四度一三分一〇秒〇六七一 東経一三二度一三分〇六秒八四一〇
六点北緯三四度一三分一〇秒九七二六 東経一三二度一三分〇八秒三六四六
七点北緯三四度一三分一〇秒九一九五 東経一三二度一三分一〇秒八三三三
八点北緯三四度一三分一〇秒五八九四 東経一三二度一三分一〇秒八四九四
九点北緯三四度一三分〇八秒五六七〇 東経一三二度一三分〇八秒五六七〇
十点北緯三四度一三分〇九秒七六三三 東経一三二度一三分〇六秒四〇九三
十一点北緯三四度一三分〇三秒〇〇九〇 東経一三二度一三分〇五秒〇一六〇
二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 於尻谷
(二)砂防法第二条の土地の表示 広島県府中市木野山町字角目前平、字角目川ノ元、字津ノ目川ノ元、字津ノ目平東脇、字角目平東脇道上、字角目平東、字津ノ目長右衛門屋敷、字長右衛門屋鋪、字角目長右衛門屋敷、字角目尾尻谷、字角目於尻谷、字津ノ目於尻谷、字角目北平小松原上、字角目北平尾林川ノ元、字角目北平尾林向及び字角目小松原の区域内の土地のうち、次の一点から三十四点までを順次結んだ線及び一点と三十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点 北緯三四度三八分〇〇秒七二六九 東経一三三度一二分五三秒六一〇一 二点 北緯三四度三八分〇一秒二三九九 東経一三三度一二分五三秒九九八五 三点 北緯三四度三八分〇一秒六七二七 東経一三三度一二分五四秒〇七三六 四点 北緯三四度三八分〇二秒七七八七 東経一三三度一二分五四秒六三三一 五点 北緯三四度三八分〇三秒七八八四 東経一三三度一二分五四秒八七九四 六点 北緯三四度三八分〇三秒八三〇二 東経一三三度一二分五四秒五三四〇 七点 北緯三四度三八分〇四秒七一六四 東経一三三度一二分五四秒七一七五 八点 北緯三四度三八分〇四秒八六六一 東経一三三度一二分五四秒一六五〇 九点 北緯三四度三八分〇五秒一一五九 東経一三三度一二分五四秒一二八九 十点 北緯三四度三八分〇五秒九一五四 東経一三三度一二分五四秒九一五七 十一点 北緯三四度三八分〇五秒八五六八 東経一三三度一二分五五秒〇三五〇 十二点 北緯三四度三八分〇六秒六三〇八 東経一三三度一二分五五秒六九一六 十三点 北緯三四度三八分〇七秒四四〇八 東経一三三度一二分五五秒〇八七二 十四点 北緯三四度三八分〇八秒六八五九 東経一三三度一二分五八秒六七五九 十五点 北緯三四度三八分〇九秒二〇八三 東経一三三度一二分五四秒八二四六 十六点 北緯三四度三八分〇九秒三三九〇 東経一三三度一二分五四秒五七三三 十七点 北緯三四度三八分一〇秒三四〇六 東経一三三度一二分五三秒八八四三 十八点 北緯三四度三八分一〇秒四〇七五 東経一三三度一二分五四秒〇五五二 十九点 北緯三四度三八分一〇秒一四〇四 東経一三三度一二分五四秒二七四六 二十点 北緯三四度三八分〇秒二一一一 東経一三三度一二分五四秒四六五六 二十一点 北緯三四度三八分〇九秒八九八三 東経一三三度一二分五四秒八八二四 二十二点 北緯三四度三八分〇九秒八七七九 東経一三三度一二分五秒二一四六 二十三点 北緯三四度三八分〇八秒八六四六 東経一三三度一二分五五秒八三三〇 二十四点 北緯三四度三八分〇七秒八一九六 東経一三三度一二分五六秒一五四二 二十五点 北緯三四度三八分〇六秒八三五五 東経一三三度一二分五六秒八〇四一 二十六点 北緯三四度三八分〇五秒五〇三四 東経一三三度一二分五六秒七四六〇 二十七点 北緯三四度三八分〇四秒五三七八 東経一三三度一二分五七秒三二二八 二十八点 北緯三四度三八分〇四秒〇六三六 東経一三三度一二分五六秒六〇七六 二十九点 北緯三四度三八分〇三秒九六五二 東経一三三度一二分五五秒九六二九 三十点 北緯三四度三八分〇三秒七〇七五 東経一三三度一二分五五秒九六二九 三十一点 北緯三四度三八分〇三秒四〇三一 東経一三三度一二分五五秒八五三三 三十二点 北緯三四度三八分〇二秒〇〇五三 東経一三三度一二分五四秒七七一八 三十三点 北緯三四度三八分〇一秒四五九七 東経一三三度一二分五四秒五七七八 三十四点 北緯三四度三八分〇〇秒六二七〇 東経一三三度一二分五四秒〇〇六八
○国土交通省告示第千三百五十五号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月十九日 国土交通大臣 中野洋昌
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