告示令和6年12月19日

国土交通省告示第三百五十一号(砂防法第二条の土地の指定:島根県浜田市)

本紙p.4 - p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第三百五十一号(砂防法第二条の土地の指定:島根県浜田市)

令和6年12月19日|p.4-5

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○国土交通省告示第三百五十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月十九日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称治和川左支渓
二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域島根県浜田市治和町
ロ二八番地先道路敷
ロ二八番二番一号、三号及び四号
ロ二三番統二五号
ロ九八四番六号及び九号
ロ二六番四七号
ロ二六番三八号
ロ九八五番十号
ロ九八番三十一号
ロ二七番三十二号
ロ二七番統二十三号
ロ九八七番内二十四号
ロ九八六番十五号及び十六号
ロ二五番十七号
○国土交通省告示第三百五十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月十九日
国土交通大臣中野洋昌
(一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 中須賀川
(二)砂防法第二条の土地の表示 広島県呉市広大広一丁目、同市広町字大広 西及び字宗兼の区域内の土地のうち、次の一 点から十五点までを順次結んだ線及び一点と 十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭 和十六年建設省告示第九百五十土六号で指定 した同号十四に掲げる土地の区域及び平成二 十八年国土交通省告示第十万三千四十号で指 定した同号四に掲げる土地の区域を除く。)
一点北緯三四度一二分〇七秒九四七三 東経一三二度三七分〇六秒四〇六二
二点北緯三四度一二分四七秒二〇六二 東経一三二度三七分〇八秒八〇八四
三点北緯三四度一二分四六秒七八四五 東経一三二度三七分〇八秒二五六八
四点北緯三四度一二分四六秒六三五六 東経一三二度三七分〇八秒二三八九
五点北緯三四度一二分四六秒八二四八 東経一三二度三七分〇八秒四〇九一
六点北緯三四度一二分四六秒五五七三 東経一三二度三七分〇八秒三八四六
七点北緯三四度一二分四六秒三七三一 東経一三二度三七分〇八秒三八〇七
八点北緯三四度一二分四五秒九六三〇 東経一三二度三七分〇八秒八六二二
九点北緯三四度一二分四五秒八六八二 東経一三二度三七分〇八秒六七七六
十点北緯三四度一二分四五秒七六七〇 東経一三二度三七分〇八秒八〇八九
十一点北緯三四度一二分四六秒八五四八 東経一三二度三七分〇七秒八一〇八
十二点北緯三四度一二分四七秒七七三二 東経一三二度三七分〇四秒七七三四
十三点北緯三四度一二分四七秒四〇四三 東経一三二度三七分〇二秒七〇四九
十四点北緯三四度一二分四七秒一九八〇 東経一三二度三七分〇三秒八五六〇
十五点北緯三四度一二分四五秒〇四二九 東経一三二度三七分〇七秒一九九七
二(一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 三篠川支川七六
(二)砂防法第二条の土地の表示 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字上 エ沼及び字原山の区域内の土地のうち、次の 一点から十五点までを順次結んだ線及び一点 と十五点を令和三年国土交通省告示第十四百 八十号で指定した同号二に掲げる土地の境界 線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 (次の十六点から十九点までを順次結んだ線 及び十六点と十九点を結んだ線に囲まれた土 地の区域を除く。)
一点北緯三四度三五分一〇秒四七二一九 東経一三二度四〇分五八秒六六六二
二点北緯三四度三五分一一秒三九七〇 東経一三二度四一分〇一秒六四六〇
三点北緯三四度三五分一二秒八七八一 東経一三二度四一分〇二秒五三八三
四点北緯三四度三五分一二秒八七五三 東経一三二度四一分〇四秒一九五〇
五点北緯三四度三五分一二秒七一四四 東経一三二度四一分〇二秒九五五一
六点北緯三四度三五分一二秒四三〇六 東経一三二度四一分〇四秒七四三三
七点北緯三四度三五分一二秒一二二二 東経一三二度四一分〇五秒八九三二
八点北緯三四度三五分一一秒九六九三 東経一三二度四一分〇五秒四九八四
九点北緯三四度三五分〇九秒四三〇七 東経一三二度四一分〇七秒七一五一
十点北緯三四度三五分〇七秒六〇五五 東経一三二度四一分〇七秒七〇七八
十一点北緯三四度三五分〇五秒五八六四 東経一三二度四一分〇八秒四四九八
十二点北緯三四度三五分〇六秒八六六四 東経一三二度四一分〇八秒五三五六
十三点北緯三四度三五分〇九秒五五〇七 東経一三二度四一分〇九秒六二〇六
十四点北緯三四度三五分〇九秒六一四八 東経一三二度四一分〇九秒四三一二
十五点北緯三四度三五分〇六秒七一三〇 東経一三二度四一分〇一秒五三二七
十六点北緯三四度三五分〇九秒五一四一 東経一三二度四一分〇九秒二二一八
十七点北緯三四度三五分〇九秒三一二二 東経一三二度四一分〇二秒五二九四
十八点北緯三四度三五分〇九秒二四六五 東経一三二度四一分〇二秒五四四一
十九点北緯三四度三五分〇九秒五一〇六 東経一三二度四一分〇二秒一四二三
三(一)砂防法第一条の土地に係る河川の名称 中津岡川
(二)砂防法第二条の土地の表示 広島県廿日市市大野字中空、字中津岡及び 字滝山の区域内の土地のうち、次の一点から 二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十 一点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和 二十年建設省告示第九百六十土四号で指定し た中津岡川に掲げる土地の区域及び平成十六 年国土交通省告示第四十九号で指定した同号 六に掲げる土地の区域を除く。)
一点北緯三四度一八分五九秒六〇一七 東経一三二度一五分五九秒六八五六
二点北緯三四度一八分三三秒三四九一 東経一三二度一五分三七秒四四六四
三点北緯三四度一八分三五秒八一三四 東経一三二度一五分五三秒八〇二四
四点北緯三四度一八分三七秒〇七九二 東経一三二度一五分四九秒五五〇〇
五点北緯三四度一八分三八秒四六六二 東経一三二度一五分四九秒四六二四
六点北緯三四度一八分三八秒九一〇七 東経一三二度一五分四八秒四二六四
七点北緯三四度一八分三八秒九〇三六 東経一三二度一五分三七秒六八六七
八点北緯三四度一八分三九秒〇四六一 東経一三二度一五分四七秒三九二八
九点北緯三四度一八分四七秒二四九六 東経一三二度一五分四七秒四八四八
十点北緯三四度一八分三九秒二三三一 東経一三二度一五分四九秒四六一八
十一点北緯三四度一八分四〇秒七五七三 東経一三二度一五分四七秒八五八二
十二点北緯三四度一八分三九秒五八二〇 東経一三二度一五分五〇秒一八〇六
十三点北緯三四度一八分三六秒五一二〇 東経一三二度一五分三六秒一八〇六
十四点北緯三四度一八分三七秒二二一四 東経一三二度一五分五六秒七五五〇
十五点北緯三四度一八分三六秒九九二六 東経一三二度一五分五七秒五一五六
十六点北緯三四度一八分三八秒一六六八 東経一三二度一五分五八秒六八七〇
十七点北緯三四度一八分三七秒七九四二 東経一三二度一五分五九秒〇五八二
十八点北緯三四度一八分五六秒七八二八 東経一三二度一五分五八秒四四六六
十九点北緯三四度一八分三五秒七〇九六 東経一三二度一八分〇〇秒六五七八
二十点北緯三四度一八分三一秒六一五五 東経一三二度一八分〇一秒五二二七
二十一点北緯三四度一八分三二秒七〇一二 東経一三二度一五分五九秒八七八二
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