告示令和6年12月19日

国土交通省告示第三百五十一号(砂防法第二条の土地の指定:山梨県大月市)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第三百五十一号(砂防法第二条の土地の指定:山梨県大月市)

令和6年12月19日|p.4

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○国土交通省告示第三百五十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月十九日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称藤崎沢川
二砂防法第二条の土地の表示山梨県大月市猿橋町藤崎字水舟、宇道添、字関ノ原、字久具士及び字小茂土の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点北緯三五度三六分二六秒五四九四東経一三八度五九分二五秒七六三七
二点北緯三五度三六分二五秒五一六東経一三八度五九分二三秒九七五三
三点北緯三五度三六分二五秒二五九九東経一三八度五九分二三秒七九三〇
四点北緯三五度三六分二一秒二五三四東経一三八度五九分二〇秒五六五六
五点北緯三五度五六分一二秒八五六六東経一三八度五九分一九秒〇六一七
六点北緯三五度三六分一九秒二二四二東経一三八度五九分一四秒二〇三三
七点北緯三五度五六分二〇秒〇二三三東経一三八度五六分一二秒七五一六
八点北緯三五度三六分二二秒九七六八東経一三八度五九分一五秒四五三八
九点北緯三五度三六分二四秒二七八九東経一三八度五六分一六秒八〇〇三
十点北緯三五度三六分二四秒五一八三東経一三八度五九分一九秒二一五四
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国土交通省告示第三百五十一号(砂防法第二条の土地の指定:山梨県大月市) - 第4頁
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