告示令和6年12月19日

経済産業省告示第九十八号(消費生活用製品安全法に基づく登録の更新)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

消費生活用製品安全法に基づく登録の更新

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名消費生活用製品安全法に基づく登録の更新

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経済産業省告示第九十八号(消費生活用製品安全法に基づく登録の更新)

令和6年12月19日|p.4

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○経済産業省告示第九十八号
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十九条第二項において準用する同法第十八条第一項の規定に基づき、令和六年十二月十九日付けで次のように同法第十二条第一項の登録の更新を行ったので、同法第四十六条第一号の規定に基づき公示する。
令和六年十二月十九日
経済産業大臣武藤容治
乳幼児用ベッド登録の区分国内登録検査機関
ライター一般財団法人日本文化用品安全試験所東京都墨田区東駒形四丁目二十二番四号
(参考)一般財団法人日本文化用品安全試験所東京都墨田区東駒形四丁目二十二番四号
(1)一般財団法人日本文化用品安全試験所の事業所及び所在地は、次のとおりである。東京事業所(東京都墨田区東駒形四丁目二十二番四号)
(2)大阪事業所(大阪府東大阪市水走三丁目六番十四号)
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経済産業省告示第九十八号(消費生活用製品安全法に基づく登録の更新) - 第4頁
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