告示令和6年12月19日

農林水産省告示第二百九十七号(5件)

本紙p.2 - p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

品種登録出願の拒絶に関する公示

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名品種登録出願の拒絶に関する公示

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農林水産省告示第二百九十七号(5件)

令和6年12月19日|p.2-4

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○農林水産省告示第二百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年十二月十九日 農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県新城市下吉田字浦沢ニ、一三、一四、 一五の一、一七、一二の二、一二六の二、一二六 の二、一二七の一、一二八の一、一二八の三、一二九から 一三二まで、一二九の二、一三一の一・三三一・三三三合 併、一三四から一三七まで、一三八・四〇・四一・四 六合併一、一三八・四〇・四一・四六合併二、四 二から四五まで、四七から五〇まで、四八の一、 四八の二、四九の一、四九の二、五二の一から 五二の六まで、五三から五八まで、五三の一、 五五の一、五五の二、五九の一、五九の二、六 〇から六二まで、六五、六六、六八から七三ま で、七五から九二まで、八一の一、八四の一、 八六の一から八六の三まで、八七の二、八九の 一、八九の二、九九の一、九九の二、一九五の 一九三の二、一九三の四、一九四の一、一九五の 一〇一の三、一〇一の四、一〇六の二、一〇六の三、 一〇八、一〇九の二、一〇九の四、一〇六の一、 一〇六の三、一一〇の一、一一三の二、一一三の三、 一一四の五、一一四の六、一一五から一一七ま で、一一八・一二〇合併、一一九、一二一から 一二四まで、一二六の一、字大森一の一四、字 柿本一二から一五まで、四谷字水岩一三五五、 一三五六、一三五八、一三六〇から一三六二ま で、字峠一三七五の一、一三七五の二、一三七 七の一、一三七七の二、一三七八の一、一三七 八の二、一三七九から一三八二まで、一三八三 の一から一三八三の四まで、一三八四、一三九 八、一四〇三、作手保永字滝ノ入、一の一、 五七、五四、五九の一、五九の二、六〇から六 三まで、六四の一から六四の三まで、六七、六 八の一、六八の二、七二、七三、七九、八〇、 八二の一、八二の三、八二の四、八二の一、八 二の三から八二の五まで、八二の七から八二の 九まで、八二の一〇から八二の一四まで、八二 の一六、八二の一七、八二の一八、八二の二〇、
八二の二二、八二の二四、八二の二六から八二 の二八まで、八二の三〇、八三の一から八三の 五まで、八四、八五、八六の一、八六の二、八 八、九〇の一、九一、九二、九三の一、九三の 二、九四の一、九六の三、九七の一、九九の一 から九九の三まで、一〇〇、一〇一、一〇三か ら一一二まで、一一四から一一七まで、一一五 の一、一一五の二、一一八の一、一一八の三、 一二〇の一から一二〇の三まで、一二一、一二 三の一、字四郎田三〇の二、五九、六一、六二 の一から六二の四まで、六三の二、六三の三、 六四の一から六四の三まで、六五、六六の一か ら六六の四まで、六八、七四、七五の一から七 五の三まで、七六の一から七六の三まで、七七 から七九まで、字東当六一から六三まで、六五 の三、六五の一〇、六五の一、六六から六八 まで、七一、七二、七七、七九から八三まで、 字滝坂一から三まで、五の一から五の三まで、 七の一、一〇の一、一〇の三、一二の一、一二 の二、一四の一、一四の二、字七カゲ一から三 まで、六の一、七、八の一から八の三まで、一〇の 一、一七の一、一七の二、一九、一二〇の二、一二 〇の四、二〇の五、三一の六、三一の七、三四 の三、三六の一、三七、三九の二、三九の六、 字打木一九、三六、四〇、四三、四九、五〇の 五一の二、五一の三、五三の一から五三の三ま で、五三の五、五三の六、五八、六五から六七 まで、六六の一、七一、七二、七三の一から七 三の六まで、七五から七八まで、七九の一、八 〇の一から八〇の三まで、八一、八二の一、八 二の二、八四の一、八四の二、八五
二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛 知県庁及び新城市役所に備え置いて縦覧に供す る。)
○農林水産省告示第二百九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十二月二十九日 農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県大町市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十二月十九日 農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県大町市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十二月十九日 農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県東筑摩郡朝日村(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 朝日村(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び朝日村役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示第二百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十二月十九日 農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県大町市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的水源の涵養
〇農林水産省告示第二百三十三号 出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和六年十二月十九日 農林水産大臣江藤拓
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三十四号
出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和六年十二月十九日
農林水産大臣江藤拓
出願品種の属す出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び品種登録出願の
る種苗法別表第一住所又は居所番号及び拒絶年月日
の欄
DianthusKLEDP20383Klemm+Sohn GmbH & Co. KG第35471号
caryophyllus L.Hanfelder 10, 70378 Stuttgart,令和6年10月28日
Oryza sativa L.コシヒカリ駿河BunsGermany富田因則静岡県静岡市駿河区大谷836静岡大学大谷宿舎3-21第36135号令和6年10月23日
Pelargonium peltatum (L.) L'Her. x Pelargonium zonale GroupPELZ016047株式会社ハクサン愛知県日進市岩藤町三番割321番地1第37025号令和6年10月18日
Zingiber officinale Roscoeなめらかみやず御美和明高知県高知市行川121番地2第35136号令和6年10月25日
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農林水産省告示第二百九十七号(5件) - 第2頁
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