統計表令和6年12月19日

地方交付税交付金に関する算定特例(周産期医療等)

号外p.13 - p.15

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発行機関総務省

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地方交付税交付金に関する算定特例(周産期医療等)

令和6年12月19日|p.13-15

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ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。ハ道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。二へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三道府県等が経営する病院であつて、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一〇、二三八、○○○円を乗じて得た額四道府県等が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
分額
一厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数六、五〇〇、○○○円
二新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数五、二〇〇、○○○円
三新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数三、四三五、○○○円
ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。ハ道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。二へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三道府県等が経営する病院であつて、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一、三七五、○○○円を乗じて得た額四道府県等が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
分額
一厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数六、五〇〇、○○○円
二新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数五、二〇〇、○○○円
三新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数三、四三五、○○○円
四新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室 (新生児特定集中治療室等に準ずる室において管 理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩め うる状態となった者、同室における管理が必要と される状態に移行することが予想されるものの現 時点では管理の程度が緩やかな状態である者若し くは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦 若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集 中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しく は点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収 容する室。以下同じ)の有する病床の数
四新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室 (新生児特定集中治療室等に準ずる室において管 理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩め うる状態となった者、同室における管理が必要と される状態に移行することが予想されるものの現 時点では管理の程度が緩やかな状態である者若し くは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦 若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集 中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しく は点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収 容する室。以下同じ)の有する病床の数
五道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、 小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五七五、 〇〇〇円を乗じて得た額
五道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、 小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五七五、 〇〇〇円を乗じて得た額
六道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染 症病床の許可病床の数として総務大臣が調査した数に四、二五一、〇〇〇円 を乗じて得た額
六道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染 症病床の許可病床の数として総務大臣が調査した数に四、二五一、〇〇〇円 を乗じて得た額
次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.010×α
次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.010×α
算式の符号
算式の符号
A農林水産業被害報告取りまとめ要領(昭和48年5月21日付農林省次官通 達)に規定する被害報告の結果に基づくその年の1月1日から10月31日ま での間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農 作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
A農林水産業被害報告取りまとめ要領(昭和48年5月21日付農林省次官通 達)に規定する被害報告の結果に基づくその年の1月1日から10月31日ま での間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農 作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
α農作物被害額を最近の農林業センサスの結果による当該道府県の主業経 営体数に準主業経営体数を加えた数と同業的経営体数に0.25を乗じて得た 数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した 数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲 げる率
α農作物被害額を最近の農林業センサスの結果による当該道府県の主業経 営体数に準主業経営体数を加えた数と同業的経営体数に0.25を乗じて得た 数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した 数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲 げる率
六四〇、〇〇〇円未満一・〇〇
六四〇、〇〇〇円以上一、三八〇、〇〇〇円未満一・一五
一、三八〇、〇〇〇円以上一・三〇
六四〇、〇〇〇円未満一・〇〇
六四〇、〇〇〇円以上一、三八〇、〇〇〇円未満一・一五
一、三八〇、〇〇〇円以上一・三〇
十干害、冷 害、凍霜害、 ひよう害等 による特別 の財政需要 があるこ と。
十干害、冷 害、凍霜害、 ひよう害等 による特別 の財政需要 があるこ と。
十一連年の 災害による 財政需要の 増加又は財 政収入の減 少があるこ と。
次の算式によって算定した額とする。 算式 AのBに対する割合が1.00を超える道府県 C×(2/3)×0.7 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県 A×0.0025×(2/3)×0.7 算式の符号 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し た災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は 補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国 が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業 に要する経費の合算額 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施 設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定 する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額 C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率 を乗じて得た額の合算額
AのうちB以下の分○・○一○
AのうちBを超えBの二倍までの分○・○一五
AのうちBの二倍を超える分○・○一〇
十二卸売市 場等の建設 改良又は卸 売市場等に おける業者 の指導監督 に要する経 費があるこ と。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一卸売市場等(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条の規定に より農林水産大臣の認定を受けて開設される中央卸売市場若しくは同法第十 三条の規定により都道府県知事の認定を受けて開設される地方卸売市場に係 る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工 施設高度化対策事業に係る施設をいう。次号において同じ。)の建設改良に要 する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償 還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り 入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし て総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に○・七 を乗じて得た額
二卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業 者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会 計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定に
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地方交付税交付金に関する算定特例(周産期医療等) - 第13頁
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