告示令和6年12月19日
地方交付税の交付額に関する総務省告示(令和6年度)
号外p.30 - p.32
号外p.30-p.32
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公告概要
地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る利子補給金交付要綱の一部改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る利子補給金交付要綱の一部改正
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四十六医師
等の派遣を
受けること
に要する経
費があるこ
と。
| 区 | 分 | 額 |
| 一新生児特定集中治療室等の有する病床の数 | 六、五〇〇、〇〇〇円 | |
| 二新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数 | 五、二〇〇、〇〇〇円 | |
| 三新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数 | 三、四三五、〇〇〇円 | |
| 四新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数 | 二、七五〇、〇〇〇円 |
四都道府県の医療計画に基づき法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
のうち総務大臣が定めるものが整備し、及び運営する救命救急センターの数
として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じて得た額
五公的病院等であって周産期医療を提供しているものについて、次の表の上
欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に
掲げる額を乗じて得た額
六公的病院等であって小児医療を提供しているものについて、小児医療のた
めの専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五七五、〇〇〇円を
乗じて得た額
七公的病院等であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数と
して総務大臣が調査した許可病床の数に四、二五一、〇〇〇円を乗じて得た
額
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを
策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和六年度においては、令和六
年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県のうち石川県が経営する病
院であって、経営強化プランを策定するための作業に着手しているものとして
総務大臣が調査した病院を含む)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病
院等(公的病院等のうち不採算地区(当該病院の所在地から最寄りの一般病院
までの移動距離が十五キロメートル以上又は直近の国勢調査に基づく当該病院
の所在地の半径五キロメートル以内の人口が十万人未満の地区をいう。以下同
じ。)に所在するもの又は救急医療を担うものであって、「公的医療機関等二〇二
五プラン」を策定しているものをいう。以下同じ。)又は不採算地区公的診療所
等(公的診療所等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大
臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)であって、不採算地区に
所在するもの又は救急医療を担うもののうち、都道府県の医療計画において五
疾病六事業の対応医療機関として位置づけられ、かつ、地域医療構想を踏まえ
四十六医師
の派遣を受
けることに
要する経費
があるこ
と。
| 区 | 分 | 額 |
| 一新生児特定集中治療室等の有する病床の数 | 六、五〇〇、〇〇〇円 | |
| 二新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数 | 五、二〇〇、〇〇〇円 | |
| 三新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数 | 三、四三五、〇〇〇円 | |
| 四新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数 | 二、七五〇、〇〇〇円 |
四都道府県の医療計画に基づき法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
のうち総務大臣が定めるものが整備し、及び運営する救命救急センターの数
として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じて得た額
五公的病院等であって周産期医療を提供しているものについて、次の表の上
欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に
掲げる額を乗じて得た額
六公的病院等であって小児医療を提供しているものについて、小児医療のた
めの専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、五七五、〇〇〇円を
乗じて得た額
七公的病院等であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数と
して総務大臣が調査した許可病床の数に四、二五一、〇〇〇円を乗じて得た
額
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを
策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強
化プランを策定するための作業に道府県等が着手しているもの又は令和六年三
月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む)
に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等(公的病院等のうち不採算地
区(当該病院の所在地から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメート
ル以上又は直近の国勢調査に基づく当該病院の所在地の半径五キロメートル以
内の人口が十万人未満の地区をいう。以下同じ。)に所在するもの又は救急医療
を担うものであって、「公的医療機関等二〇二五プラン」を策定し、かつ、都道
府県の医療計画において五疾病五事業の対応医療機関として位置づけられてい
るものをいう。以下同じ。)又は不採算地区公的診療所等(公的診療所等(法人
税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設す
る診療所をいう。以下同じ。)であって、不採算地区に所在するもの又は救急医
療を担うもののうち、都道府県の医療計画において五疾病五事業の対応医療機
た役割又は機能の見直しに伴い診療所となったもの(地域医療構想の策定前において、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)による改正後の医療法に基づき医療機能を分化したもの又は連携を推進したものを含ま。)をいう。以下同じ。)において医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者(以下「医師等」という。)の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあっては、設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計において負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。
四十七石綿公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三条に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
四十八不法に処分された産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)第四条第一項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十九特定森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第五条第一項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
関として位置づけられ、かつ、地域医療構想を踏まえた役割又は機能の見直しに伴い診療所となったもの(地域医療構想の策定前においては、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)による改正後の医療法に基づき医療機能を分化したもの又は連携を推進したものを含む。)をいう。以下同じ。)において医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者(以下「医師等」という。)の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあっては、設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計において負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。
四十七石綿公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三条に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
四十八不法に処分された産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)第四条第一項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十九特定森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第五条第一項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。
五十 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る利子補給金交付要綱の一部を改正する告示
次の各号によること第定した額を合算額とする。
一の算式によること第定した額
A × 0.75 + B × 0.5
算式の符号
A 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者等が新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。以下同じ。)に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものを除く。)の当該年度における利子支払額
B 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に要する経費に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度における利子支払額
二の算式によること第定した額
A × 0.75
算式の符号
A 地域の振興に資する事業(平成27年度以降に着手したものに限る。)を行う民間事業者等に対する金融機関との協調融資に係る債権の保全及び回収の確保を図るため連帯保証を徴する場合に、民間事業者等が保証人に支払う連帯保証料に対して、当該道府県が補助金・交付金等として交付する場合の当該年度における交付額
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