告示令和6年12月19日
地方交付税の交付額等の算定に関する総務省告示(公債費償還資金及び森林整備法人に対する利子補給等)
号外p.22 - p.24
号外p.22-p.24
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地方交付税の交付額等の算定に関する総務省告示(公債費償還資金及び森林整備法人に対する利子補給等)
令和6年12月19日|p.22-24
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三十五 公債
費償還資金
額であること。
三十六 森林
整備法人に
対する長期
借入金に係
る利子補
給額、無利
子長期貸付
金残高の見
込額等が次
に掲げる式
により算定
されること。
算式
$$A \times 0 . 5$$
算式の符号
A 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
次の算式により算定した額又は〇〇,〇〇〇,〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
算式
$$( A + B + C + D + E ) \times 0 . 5$$
算式の符号
A 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第二条第三項に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行っていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
二 市町村の債券(市町村の債券の特定等に関する政令第一条第四号イ及びロ(平成二十二年法律第七十号)による改正前の市町村の特定等に関する政令(平成十六年法律第百五十八号)第八条の四ただし書「改正前」にいう。)、財団法人・県民病院ひろしま、なよろの努力を待つこととなるものであること。)(愛知県きんさんの介護保険事業、交差企業について、改正前法第六十六条第一項の調整対象事業に該当することを含む。)で、市町村の発行する地方債又はその元利償還金若しくは総務大臣が調査した額又は〇・五を乗じて得た額
特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特定の財政援助等に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県又は市町村又は東京都の復興債又は準ずるものに、〇・七七八八四五九六を市町村債の財政力指数が〇・四八九一七五〇五四四未満のもの、次の算式によって算定した額とする。
三十七 水俣
病総合対策
事業に要す
る経費があ
ること。
三十八 医師
の確保のた
めの奨学金
又は貸付金
に要する経
費があるこ
と。
医療法第三十一条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定す
る機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医
師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)第一条に規定する大学において医学を履修する課程に在学す
る者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内
における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては、
○・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、
一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県におい
て特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下こ
の号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対
して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師とし
て勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸
付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大
臣が認めた道府県にあつては、○・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇
〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算
額とする。
三十九 家畜
伝染病対策
に要する経
費があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、
高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第
百六十六号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延
防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が
家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控
除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
とする。
D 平成26年3月31日以降に解散する森林整備法人の長期借入金に係る債務
(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における
当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森
林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗
じて得た額
E 平成29年3月31日までに、森林整備法人の解散に要する経費の財源に充
てるため借り入れた地方債に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結
する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業
及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十七 水俣
病総合対策
事業に要す
る経費があ
ること。
三十八 医師
の確保のた
めの奨学金
又は貸付金
に要する経
費があるこ
と。
医療法第三十一条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定す
る機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医
師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)第一条に規定する大学において医学を履修する課程に在学す
る者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内
における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては、
○・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、
一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県におい
て特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下こ
の号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対
して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師とし
て勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸
付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大
臣が認めた道府県にあつては、○・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇
〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算
額とする。
三十九 家畜
伝染病対策
に要する経
費があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、
高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第
百六十六号)に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延
防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が
家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控
除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
とする。
四十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を合算額とする。
四十一 赤潮対策に要する経費があること。二 当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十二 再生振替特例債の利子支払額があること。地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
四十三 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項に規定する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合算額に、第六号によって算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの
二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けた行った事業に係るもの
三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの
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