地方交付税の交付額等の算定に関する総務省告示(公債費償還資金及び森林整備法人に対する利子補給等)
令和6年12月19日|p.22
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三十五 公債
費償還資金
額であること。
三十六 森林
整備法人に
対する長期
借入金に係
る利子補
給額、無利
子長期貸付
金残高の見
込額等が次
に掲げる式
により算定
されること。
算式
$$A \times 0 . 5$$
算式の符号
A 年利率が4%以上の政府資金又は旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下同じ。)による引受けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のうち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
次の算式により算定した額又は〇〇,〇〇〇,〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
算式
$$( A + B + C + D + E ) \times 0 . 5$$
算式の符号
A 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第二条第三項に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行っていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
二 市町村の債券(市町村の債券の特定等に関する政令第一条第四号イ及びロ(平成二十二年法律第七十号)による改正前の市町村の特定等に関する政令(平成十六年法律第百五十八号)第八条の四ただし書「改正前」にいう。)、財団法人・県民病院ひろしま、なよろの努力を待つこととなるものであること。)(愛知県きんさんの介護保険事業、交差企業について、改正前法第六十六条第一項の調整対象事業に該当することを含む。)で、市町村の発行する地方債又はその元利償還金若しくは総務大臣が調査した額又は〇・五を乗じて得た額
特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特定の財政援助等に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)である県又は市町村又は東京都の復興債又は準ずるものに、〇・七七八八四五九六を市町村債の財政力指数が〇・四八九一七五〇五四四未満のもの、次の算式によって算定した額とする。