地方交付税の算定に関する特例等(令和6年12月19日)
令和6年12月19日|p.20
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(号外第294号)
二十三 離島
航路等の維
持に要する
経費のあそ
りよう
次の算式により算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
$(A-B) \times 0.8$
算式の符号
A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
二十四 森林
病害虫等防
除事業に要
する経費の
あそりよう
次の算式により算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
$(A-B) \times 0.5$
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る公有以外の林野の面積に18.1円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二十五 島しょ
に数がある
ため特別の
財政需要が
あるところ
次の算式により算定した額とする。
算式
$(A \times 5 + B \times 0.5 + C) \times D \times \underline{8,356,000} \text{円} \times 1 / 3$
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法第156条第1項に規定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
| 区 | 分 | 率 |
| 十五キロメートル未満 | | 〇・五 |
| 十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 | | 一・ |
| 百五十キロメートル以上三百キロメートル未満 | | 二・〇 |
| 三百キロメートル以上 | | 三・〇 |
二十三 離島
航路等の維
持に要する
経費のあそ
りよう
次の算式により算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
$(A-B) \times 0.8$
算式の符号
A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
二十四 森林
病害虫等防
除事業に要
する経費の
あそりよう
次の算式により算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
$(A-B) \times 0.5$
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る公有以外の林野の面積に18.9円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二十五 島しょ
に数がある
ため特別の
財政需要が
あるところ
次の算式により算定した額とする。
算式
$(A \times 5 + B \times 0.5 + C) \times D \times \underline{8,265,000} \text{円} \times 1 / 3$
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する同法第156条第1項に規定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内の島しよに存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
| 区 | 分 | 率 |
| 十五キロメートル未満 | | 〇・五 |
| 十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 | | 一・〇 |
| 百五十キロメートル以上三百キロメートル未満 | | 二・〇 |
| 三百キロメートル以上 | | 三・〇 |