地方交付税の算定の特例等に関する総務省告示(令和6年12月19日号外・続き)
令和6年12月19日|p.18-19
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の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
十七地籍調査に要する経費であつて国土調査道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項の規定による国庫負担金、社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍事業に限る。)又は社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助を伴うものに〇・八を乗じて得た額
十八職員の海外派遣に要する経費国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十九高等学校寄宿舎に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一の算式によつて算定した額
算式 A×276,000円
A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二高等学校及び中等教育学校の後期課程の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十下水の高度処理に要する経費があること。
下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額とする。
二十一自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一の算式によつて算定した額
算式 A×117,526円×0.5
A 前年度の3月31日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
二地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二十二高齢
者保健福祉
施策の推進
に要する経
費があるこ
と。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B) ×0.5
算式の符号
A老人短期入所施設、デイサービスセンター、住宅介護支援センター、特
別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看
護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16
年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整
備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元
利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額
B平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、
住宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、
高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備
し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居
宅改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同
じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度におけ
る利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額
二十三離島
における港
湾の旅客上
屋の建設改
良に要する
経費がある
こと。
離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借
り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計か
ら港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
の範囲内に限る。)に○・八を乗じて得た額とする。
二十四渡船
場に要する
経費がある
こと。
当該年度における渡船場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条に
規定する道路に該当するものに限る。以下同じ)の維持管理に要する経費から
特定財源の額を控除した額に○・六を乗じて得た額とする。
二十五がけ
地近接等危
険住宅移転
事業に要す
る経費があ
ること。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費か
ら当該国の補助金の額を控除した額に○・五を乗じて得た額とする。
二十六座礁
船舶の解体
撤去に要す
る経費があ
ること。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該
道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とする。
二十二高齢
者保健福祉
施策の推進
に要する経
費があるこ
と。
次の算式によって算定した額とする。
算式
(A+B) ×0.5
算式の符号
A老人短期入所施設、デイサービスセンター、住宅介護支援センター、特
別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看
護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16
年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整
備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元
利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額
B平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、
住宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、
高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備
し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居
宅改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同
じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度におけ
る利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額
二十三離島
における港
湾の旅客上
屋の建設改
良に要する
経費がある
こと。
離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借
り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計か
ら港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
の範囲内に限る。)に○・八を乗じて得た額とする。
二十四渡船
場に要する
経費がある
こと。
当該年度における渡船場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条に
規定する道路に該当するものに限る。以下同じ)の維持管理に要する経費から
特定財源の額を控除した額に○・六を乗じて得た額とする。
二十五がけ
地近接等危
険住宅移転
事業に要す
る経費があ
ること。
国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費か
ら当該国の補助金の額を控除した額に○・五を乗じて得た額とする。
二十六座礁
船舶の解体
撤去に要す
る経費があ
ること。
所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該
道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とする。