告示令和6年12月18日

農林水産省告示第二千二百九十一号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の改正)

本紙p.6

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二千二百九十一号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の改正)

令和6年12月18日|p.6

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○農林水産省告示第二千二百九十一号 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十八日 農林水産大臣 江藤拓 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とする。農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年一分三厘とする。
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第二千二百九十一号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の改正) - 第6頁
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