告示令和6年12月18日
財務省告示第四十三号・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)
本紙p.5
本紙p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省、農林水産省
- 省庁
- 財務省、農林水産省
- 件名
- 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正
本文と原文の対照
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財務省告示第四十三号・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)
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