告示令和6年12月18日

財務省告示第四十三号・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

本紙p.5

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公告概要

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

省庁財務省、農林水産省
件名中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

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財務省告示第四十三号・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

令和6年12月18日|p.5

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附則
○財務省告示第四十二号 農林水産省告示第七十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十八日 財務大臣 加藤 勝信 農林水産大臣 江藤 拓 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・六五パーセントを超える場合は、年二・六五パーセント)により計算した金額のものとする。 改 正 前 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・五五パーセントを超える場合は、年二・五五パーセント)により計算した金額のものとする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 ○財務省告示第四十三号 農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年農林水産省告示第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年農林水産省告示第三百四十六号)第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十八日 財務大臣 加藤 勝信 農林水産大臣 江藤 拓 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・六五パーセントを超える場合は、年二・六五パーセント)により計算した金額のものとする。 改 正 前 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・五五パーセントを超える場合は、年二・五五パーセント)により計算した金額のものとする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。
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財務省告示第四十三号・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正) - 第5頁
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