告示令和6年12月18日

財務省告示第四十二号・農林水産省告示第七十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

本紙p.5

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公告概要

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

省庁財務省、農林水産省
件名農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

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財務省告示第四十二号・農林水産省告示第七十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

令和6年12月18日|p.5

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三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限利 率
七年以下年八厘五毛
七年を超え九年以下年九厘五毛
九年を超え十一年以下年一分五毛
十一年を超え十三年以下年一分一厘五毛
十三年を超え十四年以下年一分二厘五毛
十四年を超え十六年以下年一分三厘五毛
十六年を超え二十五年以下年一分四厘
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限利 率
五年以下年六厘五毛
五年を超え八年以下年七厘五毛
八年を超え十年以下年八厘五毛
十年を超え十一年以下年九厘五毛
十一年を超え十三年以下年一分五毛
十三年を超え十五年以下年一分一厘五毛
十五年を超え十六年以下年一分二厘五毛
十六年を超え二十五年以下年一分三厘
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
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財務省告示第四十二号・農林水産省告示第七十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正) - 第5頁
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