告示令和6年12月18日

農林水産省告示第四十一号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)

本紙p.4

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公告概要

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

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農林水産省告示第四十一号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)

令和6年12月18日|p.4

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○農林水産省告示第四十一号 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十八日 農林水産大臣 加藤勝信 財務大臣 江藤拓
一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分五厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘とする。二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。償還期限利率
七年以下年八厘五毛
七年を超え九年以下年九厘五毛
九年を超え十一年以下年一分五毛
十一年を超え十三年以下年一分一厘五毛
十三年を超え十四年以下年一分二厘五毛
一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分四厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とする。二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。償還期限利率
五年以下年六厘五毛
五年を超え八年以下年七厘五毛
八年を超え十年以下年八厘五毛
十年を超え十一年以下年九厘五毛
十一年を超え十三年以下年一分五毛
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農林水産省告示第四十一号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正) - 第4頁
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