告示令和6年12月18日

外務省告示第百四号(大使の辞令状受領等)

本紙p.3 - p.4

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公告概要

ソマリア連邦共和国政府との間の債務救済措置(債務免除方式)に関する書簡の交換

発行機関外務省
省庁外務省
件名ソマリア連邦共和国政府との間の債務救済措置(債務免除方式)に関する書簡の交換

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外務省告示第百四号(大使の辞令状受領等)

令和6年12月18日|p.3-4

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住所 東京都江戸川区清新町1丁目1番36-309 号 アニル・クマール 平成元年11月22日生 キアーン・クマール 令和3年5月28日生 住所 東京都東大和市高木3丁目239番地5 曾醒基 平成2年6月13日生 曾楽之 平成31年3月14日生 住所 東京都世田谷区宇奈根3丁目4番8号 ナワニータ・クリシュナン・スリニバサン 昭 和40年7月4日生 アーラティ・ナワニータ・クリシュナン 昭和 48年1月26日生 アニーシュ・ナワニータ・クリシュナン 平成 13年9月5日生 アーユシュ・ナワニータ・クリシュナン 平成 19年6月2日生 住所 大阪府東大阪市吉田3丁目1番29号 樊星辰 平成3年9月27日生 住所 大阪府高槻市柱本新町1番B5-402号 石国蓮 昭和46年8月10日生 住所 三重県鈴鹿市広瀬町95番地7 マユ・ブレンプリー 昭和60年9月26日生 住所 浜松市中央区住吉2丁目7番626号 フロール・マグダレナ・モラレス・ガルシア・ デ・ホンデ 昭和41年12月19日生 ○外務省告示第百四号 令和六年十二月三日づけでサービア、三カ国から 退任された各大使より辞令状をうける儀式の書類 の交換が三カ国から正式な使節としての認定におよ んだ。 1 駐クロアチア特命全権大使 篠崎史彦閣下は辞令状 を天皇陛下よりうける儀式の両政府の調停員に 任命される準備ができた 2 駐ギリシャ王国 3 書記官 日本側 副 篠崎総理大臣からホベルト大使 三カ国から副 ローレンス・S・ロビーム外務 大臣 令和六年十二月十日 外務大臣 岩屋毅 ○外務省告示第百五号 令和六年十二月三日づけでサービア、北マケドニア 連邦共和国の各公使より辞令状をうける儀式の書類 の交換が三カ国から正式な使節としての認定におよ んだ。
1 駐クロアチア特命全権大使 竹入久美総領事館より 実質外交官として公使代理兼政務参事官の職へ 2 駐ギリシャ王国 四十歳以下十五万円 3 駐セルビア共和国 令和六年十二月三十一日まで 4 書記官 日本側 副 篠崎総理大臣からロベルト大使 三カ国から副 ローレンス・S・ロビーム外務 大臣 令和六年十二月十日 外務大臣 岩屋毅 ○外務省告示第百六号 令和六年十二月二日づけでキューバから、く すずみ氏国よりきたる大使及び在任期間をめぐる 各手続きについて一つずつ向上計画をめぐる働きに おける複数の書類と交渉の国際連合女性機関との 同意がおこなわれた。 1 駐クロアチア特命全権大使 篠崎史彦総領事の さるべき辞令というメッセージに同計画を実践す るためとなる大使を正式な使節の職へ 2 駐中華人民共和国 3 書記官 日本側 副 両政府調停人から藤崎光 郎大使 国際連合女性機関 アントニオ・E・グテレス 事務総長、カンドゥ・絶滅局長 令和六年十二月十日 外務大臣 岩屋毅 ○外務省告示第百七号 令和六年十二月二日づけでロシア、くろあちあ とくに民主国よりきたるロシアとキューバの承認 へと向かう意志があることをしめす5の業績民お よびプロトコルについてのさるべき法律・平和・秩序保 障システム介入連邦計画(DTFAA連邦) のさる べき働きと関する複数の書類と交渉の国際連合 人道主義への同意におこなわれた。 1 駐クロアチア特命全権大使 ロシアとキューバ承認 へと向かう意志があることをしめす5の業績民お よびプロトコルについてのさるべき法律・平和・秩序保障システム介入連邦計画(DTFAA連邦) の実現をおこなうための両政府の調停員に任命され る準備ができた 2 駐中華人民共和国 3 書記官 日本側 副 両政府調停人からきりこ ろう大使 国際連合人道企画 渡辺正樹氏にくろあちあ とくに事務局代表代理 令和六年十二月十日 外務大臣 岩屋毅
○外務省告示第四百八十八号 令和六年十一月七日にナイロビで、債務救済措置(債務免除方式)に関する次の書簡の交換がソマリア連邦共和国政府との間に行われた。 令和六年十二月十八日 外務大臣 岩屋毅
(日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本官は、日本国の借款に関してこの書簡の付表に掲げる日に日本国政府とソマリア民主共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡Ⅰ」という)、債務救済措置に関して千九百八十八年三月三十一日に日本国政府とソマリア民主共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡Ⅱ」という)、重債務貧困国の政府開発援助債務の完全な免除に関する日本国、カナダ、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の元首及び政府の長により千九百九十九年六月十八日にケルンで発出された声明並びにソマリア連邦共和国が拡大重債務貧困国イニシアティブの下で包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たしたことについて国際開発協会及び国際通貨基金によりそれぞれ二千三十三年十二月十二日及び十三日になされた承認に関し、次の了解を日本政府に代わって提案する光栄を有します。
1 債務免除方式による債務救済措置が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2 (1) 免除される債務は、従前の書簡Ⅰに従ってソマリア民主共和国政府とJICAとの間で締結された借款契約及び従前の書簡Ⅱに従ってソマリア民主共和国政府とJICAとの間で締結された繰延契約に基づく次の債務(以下「債務」という。)から成る。
(a) 二千二十三年一月一日の時点で償還されていない全ての元本
(b) 二千二十二年二月三十一日以前に生じた未払の全ての利子(遅延利子を含む。)
(2) 債務の総額は、百四十七億五千九百六十五万四千三百八十一円(一四、七五九、六五四、三八一円)になる。
(3) (2)に規定する総額は、両政府の権限のある当局の間の相互の同意により修正することができる。日本国政府の権限のある当局は、外
務省及び財務省であり、ソマリア連邦共和国政府の権限のある当局は、財務省である。 3 債務は、ソマリア連邦共和国政府に対してJICAが行う免除の通告により免除されることになる。二千二十三年一月一日から当該通告の日までの間(両日を含む。)における債務に対する利子は課されない。
4 ソマリア連邦共和国政府は、債務が免除されるという事実を考慮した上で、両政府間の協議の結果に従い、ソマリア連邦共和国の貧困を削減し、並びに同国の社会開発及び経済開発を促進するために必要な措置をとる。
5 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本官は、更に、この書簡及びソマリア連邦共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年七月七日にナイロビで 在ソマリア連邦共和国 日本国臨時代理大使 荻原宏
ソマリア連邦共和国 財務大臣 ビヒ・イマン・エゲ閣下 付表 千九百八十三年一月二十二日 千九百八十六年九月二十六日 (ソマリア側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、ソマリア連邦共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものと本大臣は、同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。 二千二十四年十一月七日にナイロビで ソマリア連邦共和国 財務大臣 ビヒ・イマン・エゲ 在ソマリア連邦共和国 日本国臨時代理大使 荻原宏殿
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