会社公告令和6年12月18日

特別清算協定認可(北海道バイオマスエネルギー株式会社)

本紙p.26

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年12月18日発行の官報(本紙 第1370号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 北海道バイオマスエネルギー株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

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特別清算協定認可(北海道バイオマスエネルギー株式会社)

令和6年12月18日|p.26

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第101号
北海道上川郡下川町西町958番地1
清算株式会社 北海道バイオマスエネルギー株式会社
代表清算人 塚田聡
1 決定年月日 令和6年12月4日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
第1条(定義)
1 株式会社北洋銀行を「協定債権者」という。
2 協定債権者が清算株式会社に対して有する債権を「協定債権」という。
第2条(協定債権の弁済)
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、下記の金員を弁済する。
(1) 金5,577,000円
(2) 弁済日時点における清算株式会社の財産のうち、前号に定める金員、残余財産の確定の日の属する事業年度にかかる法人道民税として北海道札幌道税事務所に納付すべき金員、及び残余財産の確定の日の属する事業年度にかかる法人町民税として下川町に納付すべき金員を控除した残額
以上
2 協定債権者及び債権額は以下の通り。
債権者名債権額(議決権額)(基準日:令和6年9月13日)割合許否
株式会社北洋銀行3,563,347,622円100%
3 第1項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
第3条(協定債権の放棄)
協定債権者は、前条に基づく弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、その余の協定債権の支払いを免除する。
第4条(新たな財産が発見された場合の取扱い)
第2条の弁済の後、残余財産の確定の日の属する事業年度にかかる法人道民税又は法人町民税が、第2条第1項(2)に定める金額より少なく確定された場合その他清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者が前条により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
旭川地方裁判所民事部
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特別清算協定認可(北海道バイオマスエネルギー株式会社) - 第26頁
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