政令令和6年12月18日

民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百七十九号
発令機関内閣

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民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令

令和6年12月18日|p.3

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民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十八日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百七十九号
民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第四条の規定に基づ き、この政令を制定する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十八日
法務大臣 鈴木馨祐 内閣総理大臣 石破茂
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民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令 - 第3頁
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