政令令和6年12月18日

旧優生保護法に基づく優生手術等認定審査会令

号外p.2

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発行機関こども家庭庁
令番号政令第三八四号
発令機関こども家庭庁

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旧優生保護法に基づく優生手術等認定審査会令

令和6年12月18日|p.2

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◇旧優生保護法に基づく優生手術等認定審査会令(政令第三 八四号)(こども家庭庁)
1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 等に対する補償金等の支給等に関する法律第二 九条第一項の政令で定める人数は、二〇人とす ることとした。(第一条関係)
2 審査会は、その定めるところにより、部会を 置くことができること等とすることとした。(第 二条関係)
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、 会議を開き、議決することができないこと等と することとした。(第三条関係)
4 審査会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保 健課において処理することとした。(第四条関 係)
5 この政令に定めるもののほか、議事の手続そ の他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が 審査会に諮って定めることとした。(第五条関 係)
6 この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術 等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関 する法律の施行の日から施行することとした。
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旧優生保護法に基づく優生手術等認定審査会令 - 第2頁
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