政令令和6年12月18日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関経済産業省
令番号政令第三八二号
発令機関経済産業省

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年12月18日|p.2

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◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行令の一部を改正する政令(政令第三八二号) (経済産業省)
1 第一種特定化学物質として、二―(二H―一・ 二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)― 四・六―ジ―ターシャリーペンチルフェノール (別名UV―三三八。以下「UV―三三八」と いう。)、一・一・一―トリクロロ二・二―ビ ス(メトキシフェニル) エタン(別名メトキシ クロル)及び一・二・三・四・七・八・九・一 ○・一三・一三・一四・一四―デカクロロ― 一・四・四a・五・六・六a・七・一○・一○ a・一一・一二・一二a―デカヒドロ―一・ 四・七・一○―ジメタノジベンゾ[a・e][八] アンシレン(別名デクロランプラス。以下「デ クロランプラス」という。)を追加することとし た。(第一条第一項関係)
2 第一種特定化学物質が使用されている場合に 輸入することができない製品として、UV―三 二八又はデクロランプラスについて、潤滑油等 を定めることとした。(第七条関係)
3 第一種特定化学物質を使用することができる 用途として、デクロランプラスについて、令和 一二年二月二六日までの間、防衛省設置法(昭
和二九年法律第一六四号)第四条第一項第一三 号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造 を定めることとした。(原始附則第三項関係)
4 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定め ることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、公布の日か ら起算して二月を経過した日から施行すること とした。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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