政令令和6年12月18日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

号外p.2

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発行機関こども家庭庁
令番号政令第三八五号
発令機関こども家庭庁

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和6年12月18日|p.2

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◇旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等 に対する補償金等の支給等に関する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政 令(政令第三八五号)(こども家庭庁)
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する 法律施行令の一部改正関係 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する 法律の適用対象となる給付金として、旧優生保 護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する 補償金等の支給等に関する法律(以下「新法」 という。)第四条の規定による交付金を追加す るとともに、新法による改正前の旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金 の支給等に関する法律(以下「旧法」という。) 第二九条の規定による交付金の規定を削除する こととした。(第一条関係)
二 こども家庭庁組織令の一部改正関係 新法の規定による補償金等の支給等に関する 事務を、成育局及び同局母子保健課の所掌事務 に追加することとした。(第二条関係)
三 経過措置 新法の施行の日前に旧法又は旧法に基づく命 令の規定によって都道府県知事が行った事務の 処理に係る旧法第二四条の規定による交付金及 び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った 旧法第二八条第一項に規定する一時金支払等業 務に係る旧法第二九条の規定による交付金の交 付については、なお従前の例によることとした。 (第三条関係)
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第2頁
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