政令令和6年12月18日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第三八三号
発令機関こども家庭庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

令和6年12月18日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等 に対する補償金等の支給等に関する法律に基づ き都道府県に交付する事務費に関する政令(政 令第三八三号)(こども家庭庁)
1 都道府県知事が行う旧優生保護法に基づく優 生手術等を受けた者等に対する補償金、優生手 術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補 償金等」という。)に係る事務の処理に必要な費 用として都道府県に交付する交付金の額は、補 償金等の支給の請求の件数を基準として内閣総 理大臣の定める方式によって算定した費用の額 とすることとした。(本則関係)
2 この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術 等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関 する法律の施行の日から施行することとした。
読み込み中...
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
こども家庭庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)