告示令和6年12月18日

農林水産省告示第二百八十六号(肥料の登録の失効)

号外p.14

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百八十六号(肥料の登録の失効)

令和6年12月18日|p.14

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○農林水産省告示第二百八十六号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次の肥料の登録を失効させる。同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。 令和六年十二月十八日 農林水産大臣 江藤拓
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに輸入業者の名称及び住所
登録番号肥料の種類肥料の名称名称住所
輸第104912号被覆窒素肥料樹脂被覆コート尿素大一農産株式会社千葉県東金市山田1312番
2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格) 肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
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農林水産省告示第二百八十六号(肥料の登録の失効) - 第14頁
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