府省令令和6年12月18日

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則

号外p.8

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令番号農林水産省・国土交通省・環境省令第1号
省庁農林水産省、国土交通省、環境省

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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則

令和6年12月18日|p.8

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三 前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。 (船員保険法施行規則の一部改正) 第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。 (務課部分は改正部分) 改 正 後 (令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件) 第七十七条 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 改 正 前 (令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件) 第七十七条 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 一 病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第七条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から (新設) 当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。 二 前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。 三 前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、令和七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保則」という。)第八十六条の五第二号又は第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保則」という。)第七十七条第二号の運営組織に保険料が設定されている保険金に係る支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも新健保則第八十六条の五第二号又は新船保則第七十七条第二号の制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)は、それぞれあらかじめ厚生労働大臣と協議の上、設定されたものとみなす。 農林水産省 国土交通省 環境省 令第一号 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。 令和六年十二月十八日 農林水産大臣 江藤拓 国土交通大臣 中野洋昌 環境大臣 浅尾慶一郎 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 (推進活動実施計画の認定の申請) 第一条 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定により増進活動実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 (新設) (新設)
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 - 第8頁
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