地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令等
令和6年12月18日|p.11
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地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四
条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令(平成二十三年環境省令第三号)は、
廃止する。
附則
この省令は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行の日(令
和七年四月一日)から施行する。
○環境省令第三十三号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第
三十五条第三項に基づき、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三
十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
令和六年十二月十八日
環境大臣浅尾慶一郎
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定
により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十
七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行
うことは妨げない。
附則
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○環境省令第三十四号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の
施行に伴い、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関す
る法律第四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令等を廃止する省令を次のように定
める。
令和六年十二月十八日
環境大臣浅尾慶一郎
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
第四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令等を廃止する省令
次に掲げる省令は廃止する。
一 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第
四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令(平成二十三年環境省令第二十三号)
二 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第
十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成二十三年環境省令
第二十四号)
附則
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。