健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月18日|p.7
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第一条健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(健康保険法施行規則の一部改正)
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年十二月十八日厚生労働大臣福岡資麿
和二十八年政令第二百四十号)第七条第一号の規定に基づき、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
〇厚生労働省令第百六十二号
健康保険法施行令(大正十五年勅令第三百四十三号)第三十六条第一号及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第七条第一号の規定に基づき、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
| 8 | 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。 |
| 8 | 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。同項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものとする。 |
| 9 | 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第二号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。 |
| 9 | 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第二号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託するものとする。 |
| 改 | 正 | 後 | (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件) | 第八十六条の五令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
| 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) | (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件) |
| | | | 第八十六条の五令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 |
| | | | (新設) |
| | | | 一病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第三十六条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。 |
| | | | 二前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。 |
| | | | (新設) |