私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月18日|p.6
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省
令
○文部科学省令第三十五号
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の七の規定に基づき、私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十八日
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (出産費及び家族出産費) | [略] | [2・3略] | (出産費及び家族出産費) | [同上] | [2・3同上] |
| 第九条 | 4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。 | | 4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(第八項及び第九項において「病院等」という。)が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。 | | |
| 5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。 | | | 5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。 | | |
| 6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。 | | | 6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める事由は、次のとおりとする。 | | |
| 「号を削る。」 | | | 一 天災、事変その他の非常事態 | | |
| 「号を削る。」 | | | 二 出産した者の故意又は重大な過失 | | |
| 7 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。 | | | 7 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 | | |
文部科学大臣 阿部俊子