府省令令和6年12月18日

公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百十二号
省庁内閣府

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公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和6年12月18日|p.6

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○内閣府令第百十二号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八章第一節の規定及び公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)を実施するため、公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十二月十八日 公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令 公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
(企画室及びデジタル市場企画調査室)[同上][2・3略](企画室及びデジタル市場企画調査室)[同上][2・3同上]
4 デジタル市場企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。4 デジタル市場企画調査室は、独占禁止政策(デジタル市場に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに独占禁止政策に係る経済実態(独占の状態に係るものを除く。)の調査に関する事務(企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。「号を加える。」
一 独占禁止政策(デジタル市場に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに独占禁止政策に係る経済実態(独占の状態に係るものを除く。)の調査に関すること。(企画室の所掌に属するものを除く。)。
二 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること。
5 [略]5 [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日)から施行する。
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公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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