令和六年能登半島地震による被害を受けた者に対する給付金の支給に関する政令の一部を改正する政令
令和6年12月17日|p.3
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(1)並びに第三号ロ(1)及びハにおいて
同じ)(令和五年分の所得税に係る
同項第三十号に規定する合計所得金
額(第三号ロ(1)において「合計所得
金額」という。)が千八百五十万円を超
える者を除く。)
(i) その者の令和五年分の所得税の
額(所得税法第二十条第一項第
三号に掲げる所得税の額をいう。
第三号ロ(1)(i)において同じ。)
(ii) [略]
(2) (i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額
に満たない市町村民税の所得割の納
税義務者(令和六年度分の市町村民
税に係る地方税法第二百九十二条第
一項第十三号に規定する合計所得金
額(第三号ロ(2)において「合計所得
金額」という。)が千八百五十万円を超
える者を除く。)
(i) その者の令和六年度分の地方税
法の規定による都府県民税(同法
の規定による都民税を含む。)の同
法第二十三条第一項第二号に掲げ
る所得割(同法附則第五条の八第
一項及び第二項の規定の適用を受
ける前のものをいい、同法第五十
条の二の規定によって課する所得
割を除く。)(第三号ハ(1)において
「道府県民税の所得割」という。)
の額及び市町村民税の所得割(同
法附則第五条の八第四項及び第五
項の規定の適用を受ける前のもの
をいう。同号ロ(2)及びハ(1)におい
て同じ。)の額の合算額
(ii) [略]
へ 次号イに掲げる世帯のうち、十八歳
に達する日以後の最初の三月三十一日
までの間にある者が属する世帯
(1)において同じ)(令和五年分の所
得税に係る同項第三十号に規定する
合計所得金額が千八百五十万円を超え
る者を除く。)
(i) その者の令和五年分の所得税の
額(所得税法第二十条第一項第
三号に掲げる所得税の額をいう。)
(ii) [同上]
(2) (i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額
に満たない市町村民税の所得割の納
税義務者(令和六年度分の市町村民
税に係る地方税法第二百九十二条第
一項第十三号に規定する合計所得金
額が千八百五十万円を超える者を除
く。)
(i) その者の令和六年度分の地方税
法の規定による都府県民税(同法
の規定による都民税を含む。)の同
法第二十三条第一項第二号に掲げ
る所得割(同法第五十条の二の規
定によって課する所得割を除く。)
の額及び市町村民税の所得割の額
の合算額
(ii) [同上]
へ 次号に掲げる世帯のうち、十八歳に
達する日以後の最初の三月三十一日ま
での間にある者が属する世帯
二 前条第二号に掲げる給付金 次に掲げ
る個人又は世帯
イ 世帯に属する者のうち少なくとも一
人が、令和六年能登半島地震による被
害を受けた場合において、市町村の条
例で定めるところにより令和五年度分
の市町村民税を免除された者である世
帯(前号ロからニまでに掲げる世帯に
該当するものとして前条第一号に掲げ
る給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ロ 前号イからヘまでに掲げる個人又は
世帯
三 前条第三号に掲げる給付金 次に掲げ
る個人又は世帯
イ 次に掲げる個人又は世帯
(1) 第一号イからヘまでに掲げる個人
又は世帯
(2) 前号イに掲げる世帯
(3) 世帯に属する全ての者が令和六年
度分の市町村民税を課されない者で
ある世帯
ロ 次の(1)又は(2)に該当する者
(1) (i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額
に満たない居住者(第一号ホ(1)に掲
げる者に該当するものとして前条各
号に掲げる給付金の支給を受けた者
にあっては、第一号ホ(1)(ii)に掲げる
金額から同号ホ(1)(i)に掲げる金額を
控除した金額が、(ii)に掲げる金額か
ら(i)に掲げる金額を控除した金額に
二 前条第二号に掲げる給付金 世帯に属
する者のうち少なくとも一人が、令和六
年能登半島地震による被害を受けた場合
において、市町村の条例で定めるところ
により令和五年度分の市町村民税を免除
された者である世帯(前号ロからニまで
に掲げる世帯に該当するものとして前条
第一号に掲げる給付金の支給を受けた世
帯を除く。)
「号の細分を加える。」