告示令和6年12月17日

厚生労働省告示(災害特例人材確保支援コースに関する出向元事業主等の要件及び奨励金の額)

特別号外p.12 - p.14

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(災害特例人材確保支援コースに関する出向元事業主等の要件及び奨励金の額)

令和6年12月17日|p.12-14

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た日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月末満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。第七項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)
イ 出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和七年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ 出向期間における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
ハ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。
ニ 出向をした者の同意を得たものであること。
ホ 出向計画に基づくものであること。
二 あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの
3 災害特例人材確保支援コース奨励金の額は、第一号から第二号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に該当する事業主 当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(第五項において「出向対象被保険者」という。)に係る令和七年十二月三十一日までの出向期間(以下この項及び次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向元事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
二 前項第二号に該当する事業主 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向先事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
4|前項の規定にかかわらず、同項第一号に定めるところにより算定される額及び同項第二号に定めるところにより算定される額の合計額が基本手当当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額(以下この項において「基本手当支給対象額」という。)を超える場合には、同項第一号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とし、同項第二号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とする。 5|第二項第二号に該当する事業主に対する災害特例人材確保支援コース奨励金は、一の事業所につき、一の年度において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数まで支給する。 一 当該年度の初回の出向計画の提出日の前日における出向対象被保険者を雇い入れられる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この項において「出向先事業所被保険者」という。)の数が十人未満の場合 十人 二 出向先事業所被保険者の数が十人以上五百人未満の場合 出向先事業所被保険者数 三 出向先事業所被保険者の数が五百人以上の場合 五百人 6|災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であって職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。 7|災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であって職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行っていたときは、支給しない。 8|第二項から第四項までの規定にかかわらず、災害特例人材確保支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。 9|第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、災害特例人材確保支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「という。」又は訓練を行った機関(以下「訓練機関」という。)とあるのは「という。」と、「代理人等又は
訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体にとあるのは「事業主に」と、第四百十条の三第一項中「第二百二十条に規定する雇用関係助成金及び第三百十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と読み替えるものとする。 (削る) 第十五条の四の五 (略) (両立支援等助成金に関する暫定措置) 第十七条の二の三 第百十六条第十一項第一号イ⑴、ロ⑴、ハ⑴、ニ⑴及びホ⑴に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であって、同号イ⑴及びハ⑴に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ⑴及びニ⑴に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ⑴に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、⑴及び⑵に該当する中小企業事業
第十五条の四の三から第十五条の四の六まで削除 第十五条の四の七 (略) (両立支援等助成金に関する暫定措置) 第十七条の二の三 第百十六条第十一項第一号イ、ロ⑴、ハ⑴、ニ⑴及びホ⑴に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であって、同号イ⑴及びハ⑴に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ⑴及びニ⑴に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ⑴に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イからホまで中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、⑴及び⑵に該当する中小企業事業主」とある
主」とあるのは「次の⑴に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、⑴及び⑵に該当する特定事業主」とあり、及び同号二及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、⑴及び⑵に該当する特定事業主」とあるのは「次の⑴に該当する特定事業主」と、同項第二号中「一の年度において、前号イ⑴、ロ⑴、ハ⑴、ニ⑴又はホ⑴に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。」とあるのは「育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十一年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。」とする。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十六条第三項第一号ロ⑶に規定するイの申請年度の末日がこの省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の一年前の日以前であって、出生時両立支援コース助成金の支給の申請(同号イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度の直前の事業年度における同号ロ⑶に規定する男性被保険者育児休業取得割合が百分の五十以上である事業主に対する同号ロの規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。 2 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に被保険者に旧雇保則第一号ロ⑵に規定する育児休業及び同条第十一项第一号ホ⑴に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に被保険者に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ⑶に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ⑴に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する同条第十一項から第十三項までに規定する育休中等業務代替支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。 3 新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和六年九月二十日以降に開始した雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(令和六年十二月三十一日までに行ったものに限る。)に適用する。
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厚生労働省告示(災害特例人材確保支援コースに関する出向元事業主等の要件及び奨励金の額) - 第12頁
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