告示令和6年12月17日

令和六年デジタル庁・総務省告示第十九号の一部改正

特別号外p.19

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部改正

省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部改正

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令和六年デジタル庁・総務省告示第十九号の一部改正

令和6年12月17日|p.19

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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十三年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯(同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ず 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十三年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第一号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
備考表中の「一」の記載は注記である。
[三~六略]
(令和六年デジタル庁・総務省告示第十九号の一部改正)
第四条令和六年デジタル庁・総務省告示第十九号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一令和六年度千葉県旭市物価高騰対策家計応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度旭市一般会計補正予算における、千葉県旭市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十三年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和二十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)
一令和六年度千葉県旭市物価高騰対策家計応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度旭市一般会計補正予算における、千葉県旭市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十三年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和二十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)
[三~六同上]
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令和六年デジタル庁・総務省告示第十九号の一部改正 - 第19頁
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