告示令和6年12月17日

デジタル庁告示第三十八号(利用特定個人情報の提供に関する命令第七十四条に基づく事務を定める告示等の一部改正)

特別号外p.16 - p.18

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部改正

省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部改正

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デジタル庁告示第三十八号(利用特定個人情報の提供に関する命令第七十四条に基づく事務を定める告示等の一部改正)

令和6年12月17日|p.16-18

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の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百二十九号)による入所措置の情報、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報、母子保健法(昭和四十一年法律第百四十一号)による保育の実施に関する情報をいう。)並びに同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する情報のうち、算定した税額又はその地方税に係る基幹となる事実に関する情報(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による所得税の課税に関し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税に関する法令に規定する情報の規定により、算定した税額又はその地方税に係る基幹となる事実に関する情報をいう。)並びに児童扶養手当関係情報、児童扶養手当等の支給に関する情報(特別児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当の支給に関する情報、児童手当関係情報、公的給付支給等口座登録関係情報、令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金関係情報、令和六年度物価高騰対策給付金関係情報を含む。)の管理に関する事務 附則 この告示は、公布の日から適用する。 ○デジタル庁告示第三十八号 総務省 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、令和六年デジタル庁・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)等の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十七日 内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎 町民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区に同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)及び公的給付支給等口座登録簿関係情報に関する情報
(令和六年デジタル庁・総務省告示第一号の一部改正) 第一条 令和六年デジタル庁・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 一 令和五年度物価高騰対策給付金(第二号) (物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第三号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯に限る。)並びに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基 改 正 前 一 令和五年度物価高騰対策給付金(第二号) (物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する
礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。以下同じ。)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務 [二~六略] 備考表中の「」の記載は注記である。 第二条 令和六年デジタル庁・総務省告示第七号の一部改正 令和六年デジタル庁・総務省告示第七号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 令和六年度物価高騰対策給付金(第一号) (物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務 改 正 前 る情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。以下同じ。)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務 [二~六同上] 令和六年度物価高騰対策給付金(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令
省・財務省令第一号)第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事第一号)第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条第一号に掲げるものをいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう。)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)項をいう。)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務 第三条 令和六年デジタル庁・総務省告示第十五号の一部改正 (令和六年デジタル庁・総務省告示第十五号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)の主務省令で定める事務を次のように改める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 改 正 前 一 [略] 二 令和五年度東京都物価高騰対策臨時くらし応援事業(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度東京都一般会計補正予算における、東京都から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、 一 [同上] 二 令和五年度東京都物価高騰対策臨時くらし応援事業(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度東京都一般会計補正予算における、東京都から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、 第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報及び令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
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