告示令和6年12月17日

デジタル庁総務省告示第三十六号(マイナンバー法関連事務の定め)

特別号外p.15 - p.16

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報

省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報

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デジタル庁総務省告示第三十六号(マイナンバー法関連事務の定め)

令和6年12月17日|p.15-16

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○デジタル庁総務省告示第三十六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和六年十二月十七日 内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎
令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省令第一号)第二条第三号イに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和二十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算
定の基礎となる事項に関する情報をいう)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう)の支給に関する情報をいう)、公的給付支給等口座登録関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項をいう、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号一物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年度物価高騰対策給付金(第二号一物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう)をいう。))、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号一(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務 附則 この告示は、公布の日から適用する。 ○デジタル庁告示第三十七号 総務省 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を次のように定める。 令和六年十二月十七日 内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。 事 務 情 報 令和六年度物価高騰対策給付金(第二号一物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第三号イ(3)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。以下同じ) 令和六年度物価高騰対策給付金(第二号一の支給要件の該当性を判定するために必要がある者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市
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デジタル庁総務省告示第三十六号(マイナンバー法関連事務の定め) - 第15頁
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