告示令和6年12月17日

デジタル庁告示第二十一号(告示の一部改正)

特別号外p.15

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発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第二十一号(告示の一部改正)

令和6年12月17日|p.15

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○デジタル庁告示第二十一号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、令和六年デジタル庁告示第一号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示)及び令和六年デジタル庁告示第五号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日 内閣総理大臣 石破茂
(令和六年デジタル庁告示第一号の一部改正) 第一条 令和六年デジタル庁告示第一号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一 令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ⑴に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ⑵に掲げる世帯その他これを準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)
一 令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)
第二条 令和六年デジタル庁告示第五号の一部改正)
(令和六年デジタル庁告示第五号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)
令和六年度物価高騰対策給付金(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金であって、同令第一条第一号に掲げるものをいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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デジタル庁告示第二十一号(告示の一部改正) - 第15頁
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