告示令和6年12月17日

デジタル庁告示第二十号(公的給付の指定)

特別号外p.15

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発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第二十号(公的給付の指定)

令和6年12月17日|p.15

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告示
○デジタル庁告示第二十号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和六年十二月十七日 内閣総理大臣 石破茂
令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第三号イ⑶に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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デジタル庁告示第二十号(公的給付の指定) - 第15頁
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