雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月17日|p.4
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満たない者に限る。) (令和六年分の
所得税に係る合計所得金額が千八百
万円を超える者を除く。)
(i) その者の令和六年分の特別税額
控除適用前所得税の額(その者に
つき租税特別措置法(昭和三十二
年法律第二十六号)第四十一条の
三の三第一項の規定の適用がない
ものとした場合における令和六年
分の所得税の額をいう。ハ(1)にお
いて同じ)
(ii) その者の租税特別措置法第四十
一条の三の三第二項に規定する令
和六年分特別税額控除額
(2) 第一号ホ(2)(ii)に掲げる金額が同号
ホ(2)(i)に掲げる金額を上回る市町村
民税の所得割の納税義務者(同号ホ
(2)に掲げる者に該当するものとして
前条各号に掲げる給付金の支給を受
けた者にあっては、当該給付金の金
額が同号ホ(2)(ii)に掲げる金額から同
号ホ(2)(i)に掲げる金額を控除した金
額に満たない者に限る。)(合計所得
金額が千八百五万円を超える者を除
く。)
ハ 次に掲げる要件の全てを満たす者
(居住者に限る。)
(1) その者の令和六年分の特別税額控
除適用前所得税の額並びに同年度分
の道府県民税の所得割の額及び同年
度分の市町村民税の所得割の額が零
となること。
(2) その者が居住者の租税特別措置法
第四十一条の三の三第二項に規定す
る同一生計配偶者及び扶養親族又は
地方税法附則第五条の八第二項に規
定する控除対象配偶者等若しくは同
条第五項に規定する控除対象配偶者
等に該当しないこと。
(3) その者が令和五年度市町村民税非
課税世帯、第一号ロから二までに掲
げる世帯又は前号イに掲げる世帯そ
の他これらに準ずる世帯に属してい
ないこと。
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新
規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則
第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第二号ロ及び第三号イからハまでに掲げる個
人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用す
る。ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第二条の規定の適用については、
この命令の施行前に生じた効力を妨げない。
省
令
○厚生労働省令第百六十一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項の規定に基づき、雇用保
険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十七日
厚生労働大臣 福岡資麿
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (両立支援等助成金) | | |
| 第二百十六条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 出生時両立支援コース助成金は、第一号 | | |
| に該当する事業主に対して、第二号に定め | | |
| る額を支給するものとする。 | | |
| 一のいずれかに該当する中小企業事業 | | |
| 主 | | |
| イ 次のいずれにも該当する中小企業事 | | |
| 業主(中小企業事業主が次世代法第十 | | |
| 五条の二の規定により認定されたもの | | |
| (以下「認定中小企業事業主」という。) | | |
| である場合にあっては、(1)及び(2)に該 | | |
| 当する中小企業事業主 | | |
| (1) 労働協約、就業規則その他これら | | |
| に準ずるもの(以下この号において | | |
| 「労働協約等」という。)において、 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (両立支援等助成金) | | |
| 第二百十六条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 出生時両立支援コース助成金は、第一号 | | |
| に該当する事業主に対して、第二号に定め | | |
| る額を支給するものとする。 | | |
| 一のいずれかに該当する中小企業事業 | | |
| 主 | | |
| イ 次のいずれにも該当する中小企業事 | | |
| 業主(中小企業事業主が次世代法第十 | | |
| 五条の二の規定により認定されたもの | | |
| (以下「認定中小企業事業主」という。) | | |
| である場合にあっては、(1)及び(2)に該 | | |
| 当する中小企業事業主 | | |
| (1) 労働協約、就業規則その他これら | | |
| に準ずるもの(以下この号において | | |
| 「労働協約等」という。)において、 | | |