物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和6年12月17日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
明治二十五年三月二十三日
第三種郵便物認可
(号外)
独立行政法人国立印刷局
目次
○物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務三)
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六二)
○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(デジタル庁二〇)
○令和六年デジタル庁告示第一号及び令和六年デジタル庁告示第五号の一部を改正する件(同二一)
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(デジタル庁・総務三六)
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(同三七)
○令和六年デジタル庁・総務省告示第一号等の一部を改正する件(同三八)
○令和六年デジタル庁・総務省告示第二号等の一部を改正する件(同三九)
府令・省令
○内閣府
総務省令第三号
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第二号の規定に基づき、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十二月十七日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
| 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |
| 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第ー号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (給付金の差押禁止等) | (給付金の差押禁止等) |
| 第一条 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、次に掲げる給付金とする。 | 第一条 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、次に掲げる給付金とする。 |
| 一[略] | 一[同上] |
| 二 令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金がイに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、十万円を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金(法第二条第一号に掲げる給付金を除く。) | 二 令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、次条第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し十万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村から支給される給付金 |
| イ 次条第二号イに掲げる世帯 | [号の細分を加える。] |
| ロ 次条第二号ロに掲げる個人又は世帯 | [号の細分を加える。] |