統計表
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ガス瞬間湯沸器の点検等に関する事項(表抜粋)
無線局免許状別表第四号の改正
(2) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が十二キロワット以下のもの(ただし、不完全燃焼する状態に至った場合において当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ及びびりの事項 (3)~(6) [略] [略] [略] ハ [略] 五 [略] 2・3 [略] (2) (1)に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が十二キロワット以下のもの ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ及びびりの事項 (3)~(6) [略] [略] [略] ハ [略] 五 [略] 2・3 [略] ○無線局免許状別表第四号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監…