告示令和6年12月17日

中国地方整備局告示第八十五号(都市計画事業の変更認可)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

都市計画事業の事業計画の変更認可

省庁中国地方整備局
件名都市計画事業の事業計画の変更認可

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中国地方整備局告示第八十五号(都市計画事業の変更認可)

令和6年12月17日|p.7

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○中国地方整備局告示第八十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十二月十七日
一 施行者の名称岡山県
二都市計画事業の種類及び名称平成二十四年中国地方整備局告示第二十八号岡山県南広域都市計画道路事業三・三・二十五早島大砂線及び三・一二五早島大砂線及び三・二〇一バイパス線
三 事業施行期間自平成三十四年三月十五日至令和八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
中国地方整備局長林正道
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中国地方整備局告示第八十五号(都市計画事業の変更認可) - 第7頁
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