告示令和6年12月17日

経済産業省告示第十号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示)

本紙p.5

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公告概要

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示

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経済産業省告示第十号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示)

令和6年12月17日|p.5

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○経済産業省告示第十号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号二 の規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素 の排出の程度を示す係数を次のように定める。 令和六年十二月十七日
経済産業大臣武藤容治 環境大臣浅尾慶一郎
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程 度を示す係数を告示する件 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号二 の規定に基づき、熱供給事業者及び熱供給事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使 用された他人から供給された熱のメガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した 二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を次のとおり告示する。
1 熱供給事業者及び熱供給事業者以外の者の別に応じ、令和五年度において使用された他人から供 給された熱のメガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量と して環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を次のように定める。 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業省イ ノベーション・環境局環境政策課環境経済室に備え置いて縦覧に供する。)
2 前項の規定により定められた係数を用いて、令和五年度において使用された他人から供給された 熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の 排出量の実測等に基づき、前項の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものと して適切と認められるものとする。
3 前二項の規定により定められた係数を用いて、令和五年度において使用された他人から供給され た熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、〇・〇五三二と する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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経済産業省告示第十号(温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数の告示) - 第5頁
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