告示令和6年12月17日

平成九年郵政省告示第六百四十六号の一部を改正する件

号外p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

発行機関郵政省
省庁郵政省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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平成九年郵政省告示第六百四十六号の一部を改正する件

令和6年12月17日|p.23

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備考表中の「一」の記載は注記である。
平成九年郵政省告示第六百四十六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後
[二~六〇略]
六一削除
[六二~六五略]
区分
重要無線通信の種類
当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す)
と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。
上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれ幅(メートル)
当該区域に係る地域の名称
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域
電波伝搬路の地上投影面の中心線
当該伝搬障害防止区域の範囲
改 正 前
[二同上]
[二同上]
六一電気供給業務用
(一)長野県伊那市大字伊那五一二四の一(七〇二・〇)
(二)長野県伊那市西春近蛇石五六四の四七四(八八一・九)
〇一・〇
五〇
長野県伊那市伊那、西春近
区分
重要無線通信の種類
当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す)
と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。
上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれ幅(メートル)
当該区域に係る地域の名称
電波伝搬路の地上投影面の中心線
当該伝搬障害防止区域の範囲
読み込み中...
平成九年郵政省告示第六百四十六号の一部を改正する件 - 第23頁
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