告示令和6年12月17日

平成四年郵政省告示第二百九号の一部改正(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)

号外p.22

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発行機関郵政省
省庁郵政省

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平成四年郵政省告示第二百九号の一部改正(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)

令和6年12月17日|p.22

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備考表中の「一」の記載は注記である。
三平成四年郵政省告示第二百九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[一略][二同上]
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域[二同上]
当該伝搬障害防止区域の範囲当該伝搬障害防止区域の範囲
電波伝搬路の地上投影面の中心線電波伝搬路の地上投影面の中心線
区別重要無線通信の種類当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す)と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートルで示す)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル当該区域に係る地域の名称
[一・二略]
三削除
[四~七略]
区別重要無線通信の種類当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す)と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートルで示す)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル当該区域に係る地域の名称
[一・二同上]
放送業務用(一)宮城県仙台市本町三丁目一〇一二八(九七)(二)宮城県仙台市長町字茂ケ崎五一(一九)○三五〇宮城県仙台市本町三丁目、中央三丁目、同三丁目、同四丁目、一番町二丁目、同三丁目、北目町、米ケ袋三丁目、片平二丁目、土樋二丁目、向山三丁目、同四丁目、萩ケ丘、長町字茂ケ崎
[四~七同上]
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平成四年郵政省告示第二百九号の一部改正(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) - 第22頁
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