告示令和6年12月17日

昭和五十八年郵政省告示第二百九十七号の一部を改正する告示

号外p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

発行機関郵政省
省庁郵政省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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昭和五十八年郵政省告示第二百九十七号の一部を改正する告示

令和6年12月17日|p.21

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備考表中の「一」の記載は注記である。
昭和五十八年郵政省告示第二百九十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[二略][二同上]
二公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域二[同上]
電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防止区域の範囲電波伝搬路の地上投影面の中心線当該伝搬障害防止区域の範囲
(六~一二[略])(六~一二[同上])
一三削除一三治安維持用(一)広島県安芸郡海田町寿町二番一号(三五・三)(二)広島県広島市安芸区瀬野川町大字中野字成岡一五一八の三(五九一・九)〇→五〇広島県安芸郡海田町栄町、月見町、南本町、南幸町
一四治安維持用(一)広島県呉市幸町八番一号(四六・五)(二)広島県呉市栃原町大字灰ケ峰(七〇七)一・一二五〇広島県呉市幸町、青山町一丁目、清水一丁目、八幡町、本町
[二五・二六略]一四同右(一)広島県呉市幸町八番一号(四六・五)(二)広島県呉市栃原町大字灰ケ峰(七〇七)一・一二五〇広島県呉市幸町、青山町一丁目、清水一丁目、八幡町、本町
[二五・二六同上]
(二)福島県郡山市湖南町中野字安佐野入り国有林二八のか2林小班(一〇八〇)小金林、同字新田、同字木葉山、同字堤西、同字長右衛門林東、同字長右衛門林、同字長右衛門林南、同字長右衛門林西、同字西ノ宮北、同字西ノ宮、同字西ノ宮前、同字御花畑、同字春日、同字宮ノ前、同字上棚、同字八頭、同字西勝ノ木、同字新町
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昭和五十八年郵政省告示第二百九十七号の一部を改正する告示 - 第21頁
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