告示令和6年12月17日

昭和五十七年郵政省告示第三百六号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定)

号外p.20

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

発行機関郵政省
省庁郵政省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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昭和五十七年郵政省告示第三百六号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定)

令和6年12月17日|p.20

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一昭和五十七年郵政省告示第三百六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
【二略】
【二公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域区別当該伝搬障害防止区域の範囲
重要無線通信の種類当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートルで示す)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれその幅(メートル当該区域に係る地域の名称
【一~三略】四削除
五削除
【二同上
【二同上】区別当該伝搬障害防止区域の範囲
重要無線通信の種類当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートルで示す)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれその幅(メートル当該区域に係る地域の名称
【一~三同上】放送業務用福島県郡山市桑野四丁目三番六(二八六・九五)福島県郡山市桑野四丁目、同五丁目、並木三丁目、同四丁目、同五丁目、富田町字大島前、同字大島同字新屋敷前、同字新屋敷、同字不動前、同字北向、同字行人田、同字天神林、同字音路、喜久田町字四十坦、同字乙路後富久山町八山田字尾池南、同字尾池、同字尾池北、同字蛇池同字山神後、同字広谷、同字仁池、同字節上原、日和田町日和田字中池、同字葉賀ノ芽、同字菱池、喜久田町早稲原字平池同字小作田、同字安藤、同字土台、同字大坪、同字川原、同字坂下
(一)福島県郡山市桑野四丁目三番六(二八六・九五)福島県郡山市桑野三丁目、同四丁目、亀田二丁目、同三丁目、字亀田西、大槻町字柏山、同字半縄田、同字下篠林、同字上篠林、同字
(二)福島県福島市松川町大字水原字南沢二の五七(六一四)五〇
五同右五〇
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昭和五十七年郵政省告示第三百六号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定) - 第20頁
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