告示令和6年12月17日

宮城県告示(道路区域の決定等)

号外p.15

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

道路区域の決定

発行機関宮城県
省庁宮城県
件名道路区域の決定

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宮城県告示(道路区域の決定等)

令和6年12月17日|p.15

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7(1)山形県新庄市大字金沢字杢蔵山国有林2072林班と1小班外2(882.10)北緯38度46分48秒東経140度23分20秒の地点と北緯38度45分48秒東経139度44分59秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県鶴岡市大字大山字城山331(292.00)
8(1)山形県山形市白山1-11-33(171.80)北緯38度13分40秒東経140度19分07秒の地点と北緯38度12分14秒東経140度21分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県山形市大字岩波字横根1344-1(572.00)
9(1)山形県山形市白山1-11-33(166.80)北緯38度13分58秒東経140度19分09秒の地点と北緯38度46分46秒東経140度23分22秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県新庄市大字金沢字杢蔵山国有林2072林班と1小班外2(876.10)
10(1)山形県新庄市大字金沢字杢蔵山国有林2072林班と1小班外2(876.10)北緯38度46分48秒東経140度23分18秒の地点と北緯38度45分48秒東経139度44分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県鶴岡市大字金沢字中沢1-17の内(285.00)
11(1)山形県山形市落合町85(168.00)北緯38度16分42秒東経140度21分00秒の地点と北緯38度46分46秒東経140度23分22秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県新庄市大字金沢字杢蔵山国有林2072林班と1小班外2(876.10)
12(1)山形県山形市落合町85(168.00)北緯38度16分42秒東経140度21分00秒の地点と北緯38度12分11秒東経140度21分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県山形市大字神尾字萩ノ倉616(576.60)
13(1)山形県新庄市大字金沢字杢蔵山国有林2072林班と1小班外2(876.10)北緯38度46分48秒東経140度23分18秒の地点と北緯38度45分48秒東経139度44分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県鶴岡市大字加茂字弁慶沢1-36(284.00)
14(1)山形県米沢市赤芝町字長峰244-2(668.20)北緯37度52分54秒東経140度04分47秒の地点と北緯38度00分34秒東経140度13分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県東置賜郡高畠町大字安久津字八幡山3323(371.50)
15(1)山形県米沢市赤芝町字長峰244-2(672.20)北緯37度52分54秒東経140度04分47秒の地点と北緯38度09分56秒東経140度24分53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県山形市大字上宝沢外1字葉ノ木沢外11国有林228ク林小班(1388.00)
16(1)山形県鶴岡市湯温海字嶽の腰153-2(730.70)北緯38度37分13秒東経139度37分42秒の地点と北緯38度36分49秒東経139度35分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)山形県鶴岡市温海字越路28-3(292.30)
17(1)福島県郡山市桑野4-3-6(286.95)北緯37度24分29秒東経140度21分23秒の地点と北緯37度38分48秒東経140度23分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度38分49秒東経140度23分30秒の地点と北緯37度39分18秒東経140度23分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県福島市松川町水原字南沢2-57(624.00)
18(1)福島県郡山市桑野4-3-6(286.95)北緯37度24分29秒東経140度21分23秒の地点と北緯37度20分32秒東経140度10分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度20分31秒東経140度10分35秒の地点と北緯37度20分22秒東経140度10分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県郡山市湖南町中野字安佐野入国有林428林班イ小班(1080.00)
19(1)福島県会津若松市湊町赤井字彦左エ門甲4607-1(851.10)北緯37度28分37秒東経139度58分52秒の地点と北緯37度28分31秒東経139度59分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度28分02秒東経139度59分40秒の地点と北緯37度20分24秒東経140度09分53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県郡山市湖南町中野字安佐野入国有林428林班イ小班(1080.00)
20(1)福島県郡山市池ノ台13-23(283.05)北緯37度23分33秒東経140度22分21秒の地点と北緯37度21分24秒東経140度10分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県須賀川市守屋字笠ケ森国有林1404林班ぬ小班(1021.20)
21(1)福島県会津若松市東山町大字湯本字背中炙国有林若松事業区9林班(851.40)北緯37度28分30秒東経139度58分57秒の地点と北緯37度28分18秒東経139度59分16秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯37度28分17秒東経139度59分18秒の地点と北緯37度28分15秒東経139度59分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度28分02秒東経139度59分42秒の地点と北緯37度21分24秒東経140度10分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県須賀川市守屋字笠ケ森国有林1404林班ぬ小班(1021.20)
22(1)福島県郡山市池ノ台13-23(294.05)北緯37度23分34秒東経140度22分25秒の地点と北緯37度39分19秒東経140度23分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県福島市松川町水原字南沢2-57(627.30)
23(1)福島県福島市御山町2-5(118.20)北緯37度45分51秒東経140度27分56秒の地点と北緯37度39分56秒東経140度15分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県福島市土湯温泉町字鷲倉山国有林31林班(1328.50)
24(1)福島県会津若松市東山大字湯本字背中炙国有林9林班(841.10)北緯37度28分22秒東経139度58分53秒の地点と北緯37度28分26秒東経139度58分59秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯37度28分32秒東経139度59分07秒の地点と北緯37度39分50秒東経140度15分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2)福島県福島市土湯温泉町字鷲倉山国有林31林班(1328.50)
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宮城県告示(道路区域の決定等) - 第15頁
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