告示令和6年12月17日

総務省告示第百十号(電気通信業務用及び放送業務用伝搬障害防止区域の定め)

号外p.14

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百十号(電気通信業務用及び放送業務用伝搬障害防止区域の定め)

令和6年12月17日|p.14

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○総務省告示第百十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四三条の二第二項及び電波法施行令(平成十二年政令第二百十六号)第六条第二項の規定に基づき、次のとおり総務省告示区画を定める。
令和六年十二月十日
総務大臣 林芳正
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所 (括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1(1) 奈良県奈良市大森町48
(108.50)
(2) 奈良県葛城市北道穂247
(131.00)
北緯34度39分59秒東経135度48分53秒の地点と北緯34度29分54秒東経135度43分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2(1) 奈良県御所市大字高天字金剛山475-7
(1125.00)
(2) 奈良県葛城市北道穂247
(131.00)
北緯34度25分04秒東経135度40分42秒の地点と北緯34度25分09秒東経135度40分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度25分11秒東経135度40分46秒の地点と北緯34度29分54秒東経135度43分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3(1) 大阪府柏原市雁多尾畑3685
(355.20)
(2) 奈良県吉野郡下市町大字立石字天倉296-3
(430.00)
北緯34度35分51秒東経135度38分52秒の地点と北緯34度35分46秒東経135度38分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度35分42秒東経135度38分58秒の地点と北緯34度21分49秒東経135度49分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4(1) 奈良県吉野郡大淀町大字下渕8-1
(182.00)
(2) 奈良県吉野郡下市町大字立石字天倉296-3
(430.00)
北緯34度22分58秒東経135度47分37秒の地点と北緯34度22分39秒東経135度48分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度22分38秒東経135度48分13秒の地点と北緯34度22分34秒東経135度48分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度22分32秒東経135度48分23秒の地点と北緯34度22分11秒東経135度49分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度22分08秒東経135度49分08秒の地点と北緯34度21分52秒東経135度49分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2 放送業務用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所 (括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1(1) 青森県青森市大字荒川字柴田125-1
(63.35)
(2) 青森県五所川原市大字飯詰字飯詰山国有林104へ1林小班
(568.50)
北緯40度47分11秒東経140度44分22秒の地点と北緯40度49分44秒東経140度34分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2(1) 青森県青森市松森1-8-1
(59.00)
(2) 青森県五所川原市大字飯詰字飯詰山国有林104へ1林小班
(568.50)
北緯40度49分06秒東経140度46分15秒の地点と北緯40度49分44秒東経140度34分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3(1) 青森県青森市松森1-8-1
(59.00)
(2) 青森県五所川原市大字前田野目字前田野目山国有林145林班ト小班外
(528.00)
北緯40度49分06秒東経140度46分15秒の地点と北緯40度49分16秒東経140度34分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4(1) 青森県青森市松森1-8-1
(59.00)
(2) 青森県上北郡野辺地町大字野辺地字地続山国有林74林班
(713.00)
北緯40度49分07秒東経140度46分16秒の地点と北緯40度49分44秒東経140度53分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯40度49分44秒東経140度53分40秒の地点と北緯40度49分47秒東経140度54分16秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯40度49分47秒東経140度54分20秒の地点と北緯40度50分26秒東経141度02分14秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
5(1) 山形県山形市旅籠町2-5-12
(201.50)
(2) 山形県山形市大字神屋字萩ノ倉624
(574.30)
北緯38度15分23秒東経140度20分19秒の地点と北緯38度12分09秒東経140度21分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
6(1) 山形県山形市旅籠町2-5-12
(206.50)
(2) 山形県新庄市大字金沢字李蔵山国有林2072林班と1小班外2
(876.10)
北緯38度15分23秒東経140度20分19秒の地点と北緯38度46分46秒東経140度23分22秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
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総務省告示第百十号(電気通信業務用及び放送業務用伝搬障害防止区域の定め) - 第14頁
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